内部統制システム

ダイハツディーゼルグループでは、企業理念をもとに事業活動を通じて企業価値向上を図るとともに、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するため、以下の内部統制システム体制の基本方針を定め、整備に取り組んでおります。

1.当社ならびに当社グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

  1. 当社グループは「社会を豊かにする価値を提供し、人々との共生を願う」企業理念のもとに、「倫理行動基準」および「倫理行動指針」を制定して企業人として取るべき行動規範を示しており、取締役を始め全社員がこれを遵守することにより、健全な内部統制環境の醸成に努めます。

  2. 業務執行に当たっては、取締役会のほか、様々な会議体で総合的に検討したうえで意思決定が行われますが、これらの会議体への付議事項は規定により定め、適切に運営します。

  3. 法令等の遵守等を目的として設置している「コンプライアンス委員会」の機能を強化、拡充した「内部統制委員会」を設置し、内部統制の整備および監督を進めます。

  4. コンプライアンス意識の向上のため、階層別教育や職場研修を継続的に実施します。

  5. 法令上疑義のある行為等コンプライアンスに係る問題に関しては、監査部門を通報先とする相談窓口(「DDホットライン」)を設置し、適切に運営します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、法令および文書管理規定、機密管理規定等の社内規定に従って、各担当部門が適切に保存および管理を行います。取締役および監査役は、常時、これらの情報を閲覧できるものとします。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、安全、環境、品質、財務、機密、知的財産などのリスクについては、それぞれの担当部門または内部統制委員会および各種委員会が、それぞれの機能におけるリスクを把握、分析、評価したうえで適切な対策を実施するとともに、必要に応じ規則やガイドラインの制定やマニュアルの作成等を行い、管理します。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 定例の取締役会を月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定すると同時に、各取締役の業務執行状況の監督を行います。また、取締役会の機能を強化し経営効率を向上させるため、常勤取締役および役付執行役員により構成する経営会議を定期的に開催し、事業運営に関わる重要事項の意思決定を行います。

  2. 将来の事業環境を踏まえ中期経営計画を策定し、これを具体化するため各事業年度の年度方針と目標を設定します。担当取締役は、各部門方針と目標、権限分配を含めた効率的な達成方法を定め、推進します。取締役社長は定期的に進捗状況をレビューし、必要に応じ改善を促します。

5.当会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、関係会社管理に関する担当部署を設置し、関係会社管理規定に基づき、当社グループ会社の内部統制活動の徹底を図ります。

  2. 当社は、関係会社管理規定に従い、当社グループ会社に対してその業績状況、決算状況などについて、定期的・継続的に当社に報告させるものとします。

  3. 当社グループ各社に内部統制推進責任者および担当者を置くとともに、内部統制委員会がグループ全体の内部統制を統括、推進する体制とします。

  4. 当社の内部監査部門は、定期的に当社グループ会社のリスク管理体制等に対する内部監査を実施します。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき社員はいませんが、監査役会から要求があった場合には、原則として監査部門から人選することとし、監査役は該当者に対し必要な事項を命令することができることとします。また、その命令に関しては、取締役等の指揮命令を受けないものとし、該当者の人事異動および人事考課については監査役と取締役が協議することとします。

7.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

  1. 取締役は、主な業務執行について適宜適切に監査役に報告するとともに、当社および当社グループに著しい損害や重大な影響を及ぼす重要な事実を把握したときは、直ちに監査役に報告します。

  2. 取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、定期的にまた随時に、監査役に業務執行状況を報告します。

  3. 当社の内部監査部門は、監査役との定期的な連絡会を開催し情報共有を図るとともに、当社グループに著しい損害や重大な影響を及ぼす重要な事実を把握したときは、直ちに監査役に報告します。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行います。

  2. 主要な取締役の会議体や内部統制、コンプライアンスに関わる委員会等には、監査役の出席を得ることとします。

  3. 監査役による重要書類の閲覧や会計監査人との定期的あるいは随時の会合を通じて、監査の実効性を期します。

  4. 当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等を請求したときは、速やかに当該費用または債務を処理します。