NOx規制対応
マルポール条約附属書Ⅵ(NOx規制)の動向及び当社の取り組み
<1次規制> NOx排出量の1次規制となるマルポール条約附属書Ⅵ 【 船舶からの汚染防止のための国際条約 】は 2005年5月19日に発効されており、外航船舶に搭載されたエンジンの場合は 2000年1月1日まで遡及適用されます。内航船の場合は 2005年5月19日より適用となります。
<2次規制> 2008年10月に採択された改正マルポール条約附属書Ⅵに2次規制が盛り込まれ、1次規制値に対して15%~22%のNOx排出量の削減が要求されております。この改正は2010年7月1日に発効され、2011年1月1日以降に起工される船舶に搭載のエンジンに適用されます。
当社の取り組みとしては、1次規制はもちろんのこと、2次規制にも対応するエンジンのラインナップを完了し、2000年以降出荷したエンジンは全てNOx規制を満足しております。出荷後もこれらの規制を満足させ、責任を持って性能保証する為には必然的に構成部品の交換時において、当社の純正部品をご使用戴く事と、誤納対策も含めた当社の部品管理体制が条件となります。(NOx 影響部品には、規制を満足する部品記号として、IDナンバーが部品毎に打刻されており、検査官はこの記号を確認されます。異なった部品の使用による、異なったIDナンバーの部品を確認されますと、証書が認められません。当社では、船名、船主毎に部品出荷実績が分かるように管理体制を整えました。)
ドック予定等決まりましたら、早期にお知らせいただき万全を尽くしたいと考えますので、不明な点がございましたら、ダイハツディーゼル販売会社迄、お問い合わせ願います。
また、今後更なる同条約強化に対しても国際条約の継続遵守のもとに性能保証することがお客様にご迷惑をお掛けしない最善の対応と考えております。
MARPOL 73/78 条約新附属書Ⅵ発効に対する対応について
NOx適応ディーゼルエンジンを搭載した船舶が、国際大気汚染防止証書を取得する為には船上での検査時にエンジンのNOx排出量が、規制値内であることが条件となります。
従いまして、弊社は 2005年5月19日の条約の発効に伴ない、条約発効後に実施される第2段階の検査である"船上における初回検査(パラメーターチェック法)"及び、"ポートステートコントロール"が円滑に完了するようにしたいと考えております。
つきましては、船上における検査時に、船上保管図書に記載された純正部品以外の使用や、NOx影響部品の改造、及び、調整値の変更が発覚しますと、弊社と致しましてはNOx排出量が規制値内に有ることが保証出来ません。船上での検査に先立って下記のNOx影響部品・調整値、及び、船上保管図書を確認し、検査に備えて戴きますよう何とぞ宜しくお願い申し上げます。
NOx 影響部品及び調整値のパラメーターは、テクニカルファイルにて下記を規定しております。
- Fuel oil cam
- Piston
- Cylinder head
- Fuel oil Injection valve
- Fuel oil injection nozzle
- Fuel oil plunger
- Fuel oil Injection pump
- Air cooler
- Turbo charger
- Operating pressure of fuel injection valve
- Fuel injection timing
- Top clearance
上記1-9迄の部品には、部品識別番号(IDナンバー)が打刻されておりますので、ご確認下さい。
( ENGINE PARAMETER INSPECTION RECORD に記載されております )
尚、既搭載機関の初回検査をスムーズに行うためには、条約の発効前でもNOx関連部品の交換・改造や調整値を変更した際には必ず Record book of Engine parameters に記録を残して下さい。
作成・記入要領はこちら を参照下さい。
主な条約項目(抜粋)は以下 [PDF] を参照下さい。
船用ディーゼルエンジンからのNOx排出規制に関するテクニカルコード
IMO 2次規制のNOx低減技術

IMO(国際海事機関)の次期NOx規制


